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TOPBETAFPV 全般製品に同梱されていた系統図に周波数の記載がありませんでした。どのように記載すれば良いでしょうか?
最終更新日 : 2024/08/09

製品に同梱されていた系統図に周波数の記載がありませんでした。どのように記載すれば良いでしょうか?

アマチュア無線局の開設につきまして
商品に同梱のメーカーから提供された英語の系統図内には以下4点が記載されております。
・変調方式
・名称個数
・電圧
・定格出力(W)

免許人様がご使用になられる周波数帯を系統図にご記載下さい。
(代表的な7波【5705、5740、5745、5780、5785、5790、5800 MHz】をご使用して頂きますと、より分かりやすく申請いただけるかと存じます。)

系統図に占有周波数帯幅の表記が無い場合、「占有周波数帯≦17MHz」とご記載をお願い致します。

JARDに保証認定して頂き、総合通信局へ免許人様ご自身で申請をします。

また、下記総務省のホームページURL及びPDFのご確認をお願い致します。

【FPVドローンをアマチュア無線により利用する場合の注意事項】
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/notes/

【FPVドローン利用時の注意事項】

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